災害救助法の適用について

1月21日からの寒波による豪雪について災害救助法を適用することとしました。

適用する自治体は以下の14市町村です。

◯救助法適用:本日18:00公表
・青森県内の14自治体(青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、むつ市、つがる市、平川市、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、板柳町、鶴田町、野辺地町)

救助法が適用されると、例えば雪下ろしが困難な世帯の作業を民間業者さんに委託して実施した場合の費用を公費(国・県)で負担するなどの支援策を実施することができます。

この決定は、青森県宮下知事からの災害救助法の適用申請に応えて適用を本日決定したものです。

引き続き豪雪災害の対応に万全の体制で臨みます。

#豪雪#災害救助法#青森県
#内閣府防災#内閣府副大臣つしま淳

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